近年我々を取り巻く社会経済情勢は急速に変化しており、特に高齢化、技術革新、サーピス経済化の進展は労働者の安全と健康を確保する上で新たな問題を生じさせつつあり、情勢の変化に適切に対応することが求められております。
昨今では環境問題の影響もあって、職場内の労働環境がにわかにクローズアップされ始めており、各企業・団体とも本腰を入れて取り組み始めています。
また単に利潤追求をしていくだけでは、期待する徒業員の確保もむずかしく、経営基盤も揺いでしまうことになりかねません。
そこで各企業とも、働いてくれる従業員の健康と安全を確保し、安心して働いてもらえるよう福利厚生対策に力を入れています。
厚生労働省ではこれらに対する支援措置として、シニアセーフティリーダー制度や中小企業集団の安全衛生活動に対する助成制度、あるいは労働災害を防止するための職場環境の改善に対する融資制度などを設け、積極的に支援しております。
こうした中で職場の環境をチェックし、労働者を健康障害から守る衛生管理者および安全衛生推進者等の役割はさらに重要性が高まっています。
これに伴い厚生労働省では労働安全衛生法(昭和47年法律57号)によって、平成元年10月より事業者は業種のいかんを問わず常時50人以上の労働者を使用する事業所については必ず衛生管理者を、また50人未満の事業場については安全衛生推進者等を選任するよう義務付け、安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成促進を図ることとしています。
これらの役割を担う衛生管理者は、労働安全衛生法によって事業場(所)内に選任することを義務づけられた国家資格で、事業者に対する罰則規定も設けられており、社会的に高く評価されていると同時に、企業内でも欠かすことのできない重要な資格です。
今回ご案内する講習会は、企業の命とりにもなりかねない安全衛生に関する実践・実務知識の完全な習得と、衛生管埋者の国家試験の実践的な受験対策を兼ねそなえた内容となっていますので、ぜひお見逃しのないようお願い申しあげます。
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