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衛生管理者 義務と規定

衛生管埋者とは労働安全衛生法に基づく国家資格で、職場における労働者の健康の管理確保と快適な職場環境づくりの専門家のことをいいます。

業種を問わず、常時50人以上の労働者(アルバイト・パート含む)を使用する事業場では、事業規模により下表相当の衛生管理者を選任することが義務づけられています。

また50人未満の事業場においても安全衛生推進者等の選任義務をはじめ、労働衛生環境に関する法的規制を同様に受けることになりますので、事業主としての法律を遵守するためにも衛生管理者の選任は必要不可欠です。



事業場の規模 必要な衛生管理者数
 10人以上50人未満  安全衛生推進者等
 50人〜 200人  衛生管理者 1人以上
 201人〜 500人  衛生管理者 2人以上
 501人〜1000人  衛生管理者 3人以上
 1001人〜2000人  衛生管理者 4人以上
 2001人〜3000人  衛生管理者 5人以上
 3001人以上  衛生管理者 6人以上
(労働安全衛生規則第7条 第1項 第4号)

選任義務
この選任義務は、各種団体、組合・特殊法人・学校法人・病院・民間企業を問わず、また製造業・販売業などの業種にかかわらず、すべての業種において選任する義務があります。

また衛生管理者は、該当事業場の専属でなければならず、他の事業場(支店、営業所)との兼任はできません。

衛生管理者を選任すぺき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
 (安衛則第7条 第1項 第1号、第2項)
※ 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
 (安衛則第12条の3 第1号)

罰則規定
選任義務の違反には、罰則(50万円以下の罰金)が適用されます。(安衛法第120条)

衛生管理者の職務
衛生管理者は職場の衛生環境をチェックし、労働者を健康障害から守るという重要な役割を担っています。衛生管理者の主要な日常業務は次のとおりです。

1. 健康に異常のある者の発見と処置
2. 労働環境の衛生上の調査
  イ. 労働環境測定
  ロ. 取り扱っている原材料等の調査
  ハ. 労働者、管理・監督者からの情報
  ニ. 週一回の定期職場巡視
3. 労働条件、施設などの衛生上の改善
4. 労働衛生保護具や救急用具等の点検整備
5. 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な措置
6. 労働者の負傷、疾病等に閥する統計の作成
7. 構内下請労働者の諸管理対応
8. 職務記録の整備
9. 職場環境改善プランの立案と実施




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