労働安全衛生法(抜粋)
(昭和47年法57 直近改正平成12年法91)

(目的)
第1条
 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等のその防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。

(事業者等の責務)
第3条@
 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

(衛生管理者)
第12条@
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

第12条A
 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは事業者に対して、衛生管理者の増員または解任を命ずることができる。

第12条B
 労働基準監督署長は、前項の規定により衛生管理者の解任を命じようとするときは、あらかじめ、事業者および当該衛生管理者にその理由を通知し、意見陳述、証拠提出の機会を与えなければならない。

(衛生委員会)
第18条
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3 労働災害の原因および再発防止策で、衛生に係るものに関すること。
4 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項。

(罰則)
第119条
 次の各号のいずれかに該当する者は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の2第1項もしくは第4項、第31条第1項、第33条第1項もしくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項もしくは第4項、第57条の2第5項、第57条の3第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項、第97条第2項、第104条または第108条の2第4項の規定に違反した者。

第120条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条、第15条第1項、第3項もしくは第4項、第15条の2第1項(以下略)