(1) |
労働者の責に帰すべき事由により、予告手当を支払わずに労働者を即時解雇しようとするときは、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。 |
(2) |
使用者は、その事業場の労働基準法違反の事実を労働基準監督署長に申告した労働者を、そのことを理由に解雇してはならない。 |
(3) |
産後8週間休業した女性については、その後30日間は解雇してはならない。 |
(4) |
労働者を解雇しようとする場合には、原則として少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、15日分の平均賃金を支払えば予告は15日前に行って差し支えない。 |
(5) |
業務上の負傷をし、療養のため休業していた労働者については出勤しても30日間は解雇できないが、その後も負傷が完全に治ゆするまでは解雇してはならない。 |